サブリース新法によって不動産オーナーは救済されるのか?|弁護士阿部栄一郎(丸の内ソレイユ法律事務所)

弁護士 阿部 栄一郎

2021-04-19T08:00:00+09:00

サブリース新法によって不動産オーナーは救済されるのか?

令和2年12月15日に、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」のうち、サブリース業者と不動産オーナーとの間の賃貸借契約の適正化に関する部分が施行されましたので、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所阿部栄一郎弁護士に解説していただきました。サブリース契約をする予定がないオーナーさんも今後の賃貸経営の知識として知っておくと良いでしょう。